財産分与の際、住宅ローンはどうなる?【横浜任意売却ドットコム】

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離婚をする際、親権や慰謝料、養育費など問題となることは多岐にわたりますが、その中でも、財産の分配に関する問題は特に争いが多いと言われています。


この財産分与に伴って、「住宅ローンの残った家をどのように取り扱うか」についてのご相談も多いです。


今回は、「住宅ローンの残った家をどのように取り扱うか」の問題の前提として、離婚の際の財産分与についての考え方について、ご説明したいと思います。


財産分与とは?


夫婦が結婚してから離婚までの期間、お互いが得てきた財産をどのように清算するかという問題を、財産分与といいます。


財産分与の対象となるもので主なものは、建物や土地などの不動産、自動車、家電、家財道具、保険、年金(年金分割)、株券などです。


ただし、財産分与の対象となるのは、「夫婦で結婚生活を行っている期間中に築いた財産であること」また、「夫婦生活に関係して得た財産に限られる」ということに注意が必要です。


つまり、結婚生活前から持っていた不動産や預貯金などの財産は、財産分与の対象とはなりません。


また、夫婦の一方が、夫婦生活とは全く関係ない個人的な事情で取得した財産も財産分与の対象とはなりません。


例えば、親からの相続財産などは、夫婦生活や結婚生活とは無関係に取得した財産であり、このような財産は、財産分与の対象外となります。



夫婦の一方が、不動産投資などを行って、利益が出ていた場合などは、どのように考えるのでしょうか?

この点、不動産投資にかけた費用が、夫婦の共有財産から支出され、二人で築き上げた財産と考えられる場合には、財産分与の対象されますが、相手方の特有財産から購入費用を支払い、その利益が相手方の特殊な能力・才能によって得られたものといえる場合は、財産の増加について、相手方の寄与が大きいとして、財産分与が3~4割程度しか認められない場合もあるようです。



専業主婦の財産分与


最近は共働きが一般的になっているとはいえ、結婚後、夫が仕事をして貯金をたくわえ、妻が専業主婦として子育てや家事を行っているというケースも少なくありません。


この場合、妻には収入がありませんので、離婚時に妻には蓄えはほとんどないというのが一般的だと思います。


例えば、夫は、結婚中に1000万円の貯金を貯めていたとします。
このような場合に、専業主婦の妻は財産分与の請求ができないのでしょうか?


この点、夫婦で生活する場合は、互いの協力によって家庭を維持するものと考えられており、妻が家事や子育てを行うことで、夫が仕事の専念でき、財産を蓄えることができたと考えます。


また、通常、夫婦間では、2人で共同の家計管理・財産管理をしていると意識していることが多く、そうすると、夫が貯蓄した1000万円は、夫婦で一緒に形成してきた財産ともいえます。


そこで、民法には、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」ということが規定されており、「結婚期間中に夫婦が蓄えた財産は、お互いの共通の財産であり、離婚時にはその分配を求めることができる」ということになっています。


財産分与の配分は?


財産分与においては、個々の夫婦ごとに、財産形成にどの程度関与したのかという観点から、財産分与の金額を判断していくことになるのですが、一般的には、特別な事情がない場合には、50対50、つまり半分ずつの持ち分があるとされます。


たとえば、夫が1000万円、妻が200万円の財産があるという場合であれば、合計で1200万円の財産がありますので、夫婦それぞれが600万円ずつ取得することになり、妻は夫に400万円を請求できるという話になります。


負債がある場合の財産分与


では、夫婦の財産の中に、負の財産(借金)がある場合はどう考えればいいでしょうか?


例えば、夫が1000万円の預金とともに、夫婦生活を維持するために800万円の借金もあったとします。
この場合、借金を無視して考えるとすると、1000万円を500万円ずつ分配することになり、夫は500万円の預金と800万円の借金が残り、妻は500万円の財産を受け取れるようにみえます。


しかし、この借金は夫が結婚生活のために作ったものであった場合には、このような結果はあまりに夫に不利となり、財産分与にあたっては、借金も清算するという取り扱いになります。


この事例でいえば、1000万円の財産から800万円の債務をひいた200万円の部分だけが、財産分与の対象になり、夫と妻で100万円ずつ分けるということになるというのが基本の考え方です。


負債が手元の財産より多い場合は?


では、手元にある財産よりも借金が多い場合にはどうしたらよいのでしょうか?


例えば、夫の財産が500万円、借金が1000万円ある場合を考えます。この場合、夫が手持ちの財産をすべて使って借金を返済したとしても、500万円の借金が残ってしまうことになります。


財産分与の考え方からすれば、借金も半分ずつ、つまり夫婦それぞれ250万円の借金を負担という考えになりそうですが、この点、借金については財産分与の際は引き継ぎはされません。


夫の財産状態はマイナスということであり、妻としては一銭も受け取れない代わりに、夫が抱えていた1000万円の借金を負担する必要もないということです。


このことは、「住宅ローンの残った家をどのように取り扱うか」を考えるにあたって、とても大切な点です。
つまり、仮に夫が住宅ローンを組み、離婚ということになった場合、離婚した妻は住宅ローンの支払い義務は免れます。


ただし、妻が住宅ローンについて連帯債務者となっていたり、連帯保証をしていたりした場合には、妻にも返済義務がありますので注意が必要です。

連帯保証人の責任とは?


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