一括返済とは、債権者(金融機関など)を債務(借金)を一括で返済することです。
任意売却では、金融機関から「一括返済を求められる」という場面があります。
住宅ローンの滞納が続いてしまった場合、期限の利益といって、最終返済日まで分割で支払うことができる権利を失い(期限の利益の喪失)、債権者から一括返済を要求されます。
一括返済ができない場合は、金融機関が持っている住宅ローン債権は、保証会社に移転することになっており、そのままの状態で放置してしまうと、競売へのカウントダウンが着々と進んでいってしまいます。
主債務者が自己破産したことで、連帯保証人に一括返済が求められるケース
住宅ローンを組む際に、夫婦の一方が連帯保証人になるというのはよくある話です。
主債務者が、住宅ローン破綻してしまい、残債の支払いについて、主債務者が支払うことができずに自己破産をすると、債権者から、連帯保証人のところに一括返済の請求がきます。
一括で支払えない場合は、債権者は、財産の差押えなどを行うことができます。
離婚をきっかけに自宅を任意売却される方は大勢いらっしゃいますが、連帯保証人がいる場合は、任意売却後の自己破産は大きな問題となります。
連帯保証人や連帯債務者がいる場合は、連帯保証人や連帯債務者に迷惑をかけないためには、自己破産をせずに、任意売却後の残債務は分割で返済する必要があります。
返済金額については収入や生活状況によって異なりますが、一般的に5,000~30,000円程度の分割返済で交渉することが可能です。
離婚時の状況が契約違反とされ、一括返済を求められるケース
離婚の際に、慰謝料の代わりとして、妻と子どもが家に住み続けるというケースがよくありますが、この場合、住宅ローンの名義人である夫が家を出て行くという形になり、この点について、契約違反とされてしまい、債権者(金融機関)から一括返済を求められることがあります。
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