離婚しても今の家に住み続けるのは得策か?!【横浜任意売却ドットコム】


横浜で任意売却のサポートを行っている【横浜任意売却ドットコム】です。


離婚する際に不動産を売却しないという選択をする方は少なくありません。

家を売らない理由

離婚の際に家を売らない理由として多いのが、

・子どもの学校・学区を変えたくないから
・仕事先に離婚したことを知られたくないから
・世間体
・生活環境を変えたくないから
・同居している親がいるから

などがあります。


あとは・・・離婚時は、離婚を優先するあまり、不動産のことはなるべく穏便に片付けたいという思いがきっとあると思います。



特にお子さんが小さい場合は、子どもの心理的な負担を考えて、せめて住む場所はなるべく環境を変えずに今までどおりにしたいというお気持ちはよくわかります。

ただ、気をつけなければならないのは、離婚をした時点で、元夫(妻)は戸籍上は「他人」になってしまうという点です。



もし、離婚後に不動産に関してトラブルになった場合には、その他人である相手と話し合いをしていかなければならなず、場合によっては離婚時の話し合いよりも、話し合いをすること自体が難しい状況になってしまいます。


元夫(妻)と連絡がとれない?!


ご相談いただくケースの中には、離婚から10年以上経過し、今までは問題がなかったのに、突然ローンの支払いがストップしてしまい、銀行からの督促がきたので、元夫(妻)と連絡をとろうとしたら、連絡がとれなくなってしまっていたという方もいらっしゃいます。


銀行からきた督促のはずなのに、銀行に元夫の連絡先を聞いても個人情報だからという理由で連絡先を教えてもらえず・・・ということもあります。


離婚後は、それぞれが新しい生活を始めます。


現実的な話しとして、新しい生活が始まれば、元夫にとって、元妻や子供が住んでいる家の住宅ローンは、どうしても優先順位が低くなってしまいます。
元夫に新しい恋人ができたり、再婚をしたなどで、それを機に住宅ローンの支払いが止まってしまうというのも、よくあるパターンです。


<ケース1>所有権は移転せず、妻と子が住み続ける(住宅ローンはそのまま)


ご相談内容で特に多いのが、離婚の際に不動産を売却せず、離婚後、所有権はそのままに、夫もしくは妻がその家に住み続け、数年経った今、トラブルになってしまったというこのパターンです。

元夫が住宅ローンの支払いを続けるケースでいえば、元夫は、元妻や子どもが住んでいる家の住宅ローンを支払いつつ、自分の住居も確保しなければなりません。


加えて、公正証書などで養育費の取り決めをしている場合は、養育費の支払いもしていかなければなりません。


住宅ローンの返済額にもよりますが、仮に毎月の住宅ローンの支払いが10万円、自分の家賃が7万円、子ども2人の養育費が6万円とした場合、これだけで23万円となります。

毎月の手取りが30万円だとしても、光熱費や通信費、食費、交際費などを考えると、生活はギリギリかマイナスです。


元夫の収入が、上がっていく見込みがある場合は別として、このご時世、会社の業績の悪化でボーナスがカットされてしまったり、リストラされてしまったり、予期せぬ事情で収入が激減してしまう方は沢山いますし、何事もなく、何十年に亘るローンを支払い続けられる方の方が少ないのではないでしょうか。。。


<ケース2>所有権を移転し、妻と子が住み続ける(住宅ローンはそのまま)


離婚の際、財産分与として、あるいは養育費や慰謝料の代わりとして、自宅の所有権を移転し、妻と子がその家に住み続けるというケースも少なくありません。


この場合、夫婦間の合意(あるいは裁判所の判決)によって所有権が移転したことになり、実際に住む人と不動産の名義人も一致しているので、問題は少ないようにも思えますが、住宅ローンの債務者はあくまで元夫になるため、銀行からすると、もし住宅ローンの滞納があった場合に、その不動産を処分することができず、担保の目的を果たせないという状況になってしまいます。


担保の目的を果たせないということは、住宅ローンを借りた際に交わした契約に違反することになりますので、その事実を銀行や債権者が知った時点で、契約違反によって一括の返済を求められたり、なんらかのペナルティが課されたりすることがありますので、注意が必要です。


ペアローンの落とし穴


住宅ローンを組む際に、夫または妻一人の収入ではローンの借入希望金額に届かないため、夫婦の収入を合算し、ペアでローンを組むというのが、いわゆるペアローンです。


このペアローン、いざ離婚となると、トラブルを抱えてしまう方が少なくありません。


ペアローンは、一つの不動産に対して、例えば、夫と妻がそれぞれに契約者となるというもので、例えば、融資金額が5000万円で、夫が3000万円、妻が2000万円の住宅ローンを組むといったケースです。


不動産の所有権は夫と妻がそれぞれの持分で持ち、所有権は共有名義となりますので、住宅ローンの控除、団体信用生命保険も夫婦共に利用することができますので、住宅ローンを組む際は、メリットが多いように思われます。


しかしながら、ペアローンの場合は、それぞれが住宅ローンの契約者となるため、お互いが相手のローンの連帯保証人になることが求められ、この点、いざ「離婚」という話になると、この「共有」と「連帯保証」が大きな足かせとなってしまいます。


まず、「共有」という点ですが、離婚はもちろん、何らの理由で不動産を売却する際には、相手の同意が必要になります。
ローンの変更や借り換えの際も同様です。


言わずもがなですが、離婚した夫婦が同じ方向を向いて解決を図ることは簡単なことではありませんよね。


離婚してから相当な期間が経過している場合、別れた相手とスムーズにコンタクトをとること自体、難しいということもありますし、離婚に至る過程で感情的にもつれたなど、お互いに離婚時の感情を引きずっている場合は、そもそも離婚から数年経っても、話し合いの席についてくれないという場合もあります。


特に、問題があるのは、上述の例のように、離婚後、妻と子がそのまま住み続けているようなケースです。

ペアローンの場合、相手が支払いを滞ると、連帯保証により、妻にもローン全額の支払いが求められることになり、妻は自分の分はきちんと払っていたとしても、ある日突然、相手方の支払いの滞納によって催告書が届くという事態が発生します。


実際、ある日突然、催告書が手元に届き、このままでは競売になってしまうと、慌てて相談にきたという方が増えています。


突然、催告書が届いたとしても、「競売」を避ける方法はまだあります。場合によっては、今の家に住み続ける方法もあります。

お困りの際は、一人で悩まずに、ぜひお早めにご相談いただければと思います。


【横浜任意売却ドットコム】では、任意売却に関するご相談を随時受け付けております。お一人で悩まずにご相談ください。
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