
任意売却のサポートを行っている【横浜任意売却相談ドットコム】です。
高齢化が急速に進む中、近年増加しているのが介護を理由とする住宅ローン破綻です。
急増する要支援者、要介護者
厚生労働省の発表によると、2019年1月時点での要支援、要介護者の数は656万人余となっています。
2001年には約288万人だったので、この20年で2倍以上増加したことになります。
介護の度合いにもよりますが、重度の要介護者や認知症などの場合には24時間365日、要介護者から目を離すことができず、その介護は肉体的にも精神的にも負担が大きいため、仕事をしながらの介護は難しいのが現状です。
実際、親や配偶者を介護するために仕事を辞めざるを得ないというケースが増えています。
一方で、介護施設の費用は年々あがっていて、長期に亘って、 毎月の介護施設利用料を支払い続けるのは本当に大変なことです。
先の見えない介護問題を抱え、どうしようもない状況でローンの支払いに窮してしまい、ご相談にいらっしゃる方も多いのですが、みなさん、なんとか必死に生計を立てようと、苦しい思いをしてきたという方も多く、そういったご相談者からのお話を伺っていると、今の日本の社会制度に疑問符を投げかけざるを得ません。
親の住宅ローンが残っている
親の介護問題と共にご相談が多いのが、親の住宅ローン問題です。
親と同居しているケースで、親が生存中は主に親の年金収入で住宅ローンと生活費を賄って介護をしていたという場合、親が亡くなってしまい介護生活が終わると、途端に収入が途絶え、多くの人は再就職ができなければ、住宅ローンが支払えなくなってしまいます。
親と別居しているというケースでは、自分の家の住宅ローンとは別に実家の親が住宅ローンで苦しんでいるのでなんとかしたいというご相談もあります。
バブルの崩壊前に住宅を購入された親世代の方々は、住宅ローンの金利は8%など、今の金利とは比べものにならない高さです。
それでも、なんとか家族のためにマイホームを購入しようと、頑張って購入した世代だと思います。
こういったケースでは、ご自宅に対する思い入れも大きく、ご両親が今後、どうしたいのかという点についての意思確認をすることがまずは肝要ですし、場合によっては、リースバックなどの方法もあわせて検討してみるとよいでしょう。
認知症になってしまう前に
高齢のご両親を抱えている場合、気をつけなければならないのが、親の健康状態です。
これは任意売却だけに限った話ではありませんが、不動産の売却は法律行為となりますので、売却の際は、本人の契約締結能力があるということが大前提となります。
もし仮に親が認知症になってしまうと、契約締結能力(意思能力)に問題があることになり、不動産の売却はもとより、法律行為全般ができなくなってしまいます。
認知症になってしまった場合、「成年後見制度」といって、意思能力に欠ける本人に代わって法律的な手続きをしてくれる代理人制度がありますが、成年後見制度の申請には時間がかかりますし、手続きはより煩雑になってしまいます。
任意売却を検討している場合はタイムリミットがありますので、なるべく早く動くことが大切です。
住宅ローンの滞納は珍しいことではありません
現在住宅ローンの返済期間は最長35年となっています。
仮に40歳で住まいを購入した人は75歳になるまでローンを支払い続ける必要があります。
ある程度高い給与収入があった人も、ローンの支払いを終える年齢まで高収入を保つことは非常に困難です。
2013年に施行された「改正高年齢者雇用安定法」により企業には65歳までの雇用が義務付けられましたが、定年年齢の引き上げや廃止を選択する企業は少なく、ほとんどの場合は「継続雇用制度」が採用されています。
従業員は60歳で一旦定年を迎え、その後は新たに再雇用されるという仕組みです。
再雇用に際しては給与体系が見直されるため、年収は定年前の半分程度に減額されるケースがほとんどで、「現役」時代の収入があれば、余裕を持って住宅ローンを支払えた人も、収入が半分になると返済し続けるのは困難になってしまい、ローン返済に行き詰まってしまう危険性があります。
特に高齢の方は、住宅ローンの支払いや借金の返済が滞ってしまったときに、「恥ずかしくてどこにも相談できない」「借金を踏み倒すことなどできない」とそのままの状況で放置してしまう方が多いのですが、住宅ローンの滞納はこのご時世、決して珍しいことではありません。
そもそも、住宅ローンを組む時点で、金融機関はその債務が破綻したことを想定して、あらかじめ保証会社をつけているのです。
放置して事態を悪化させないためにも、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談いだだければと思います。
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