任意売却しても自己破産?【横浜任意売却ドットコム】


横浜で任意売却のサポートを行っている【横浜任意売却相談ドットコム】です。


 任意売却と自己破産はセットではありません。


 債権者に対して誠意ある対応をすることができれば、少額の返済であっても、債権者に納得してもらえるケースも多く、任意売却をした方の多くは、残債を圧縮してもらった上、無理のない範囲で返済を続けながら、生活を立て直しています。


このページでは、自己破産のメリットとデメリットについてご説明したいと思います。

自己破産のメリット

すべての債務について返済義務がなくなる


 裁判所の監督のもとで、債務者の財産を現金化し、債務者に分配するのが破産です。
 裁判所から免責許可を受けることで、全ての借金の返済義務はなくなります。 

 ちなみに税金などの公租公課は自己破産をしても、免除とはなりません。税金を滞納してしまうことで、任意売却の選択がとれなくなってしまうこともありますので、税金の滞納は避けてください。

 税金の滞納によるデメリット


郵便や電話による返済の督促がなくなる


 自己破産をする場合、その手続きを弁護士や司法書士に依頼することになりますが、手続きを依頼した時点で弁護士や司法書士は債権者に対して「受任通知」を送ります。この「受任通知」を受け取ると、金融機関は、法律により取り立てを行うことが大幅に制限されるため、金融期間からの督促はなくなります。


 最近は少なくなったようですが、債権者の中には、脅迫めいた取り立てを行うところがまだまだあるようです。電話や訪問で、もし相手が怒鳴ったり、乱暴な言葉遣いで脅迫されるようなことがありましたら、ご相談ください。
 提携弁護士と相談の上、対応いたします。


手続き開始後は、差押えなどの強制執行は行われなくなる


 自己破産の手続きと同時に強制執行停止の手続きをとることで、給与の差押えを解除することができます。
 裁判所からの免責後は、債務自体がなくなるため、給与の差押えをされることはありません。


ある程度の財産は残すことができる


 自己破産は、保有している財産については現金化して、債権者に分配するのですが、債務者の生活を維持するために必要な一定の財産については、処分を免れることができます。
 預貯金については20万円まで、現金は99万円まで保有でき、また、家具や家電なども評価額が20万円までのものや、生活に必要なものは換金処分されません。


自己破産後の収入は自分のものになる


 自己破産後の収入は、すべて自分自身のために使うことができます。


自己破産のデメリット

氏名や住所が「官報」に掲載される


 行政機関が毎日発行している「官報」に、自己破産者の氏名と住所が掲載されます。ただし、一般の人が「官報」をチェックしていることは、まずないので、「官報」によって自己破産をしたことが知られてしまうということは考えにくいと思われます。


 よく、「自己破産したことが会社やご近所の方など、周囲に知れ渡ってしまうことがありますか?」というご質問をいただきますが、自己破産したことが周囲にわかってしまうことは、基本的にはほとんどありません。

 「競売」の場合は、必ず周囲に知られてしまいますか?


 自己破産をするときには裁判所に申し立てを行いますが、裁判所から勤務先に連絡が入ることはありませんし、債権者から連絡が入ることもありません。
会社に知られないまま自己破産をする方は大勢いらっしゃいます。


 ただ、絶対会社に知れることがないというわけでもありません。
 自己破産や借金問題を会社に知られてしまうケースもあります。


 まず、会社から直接借入をしている人が自己破産する場合は、会社は債権者となるので、手続き上、否応無く会社に知れてしまいます。


 また、直接は会社から借入はしていなくても、会社の労働組合などを通じて金融機関から借入をしている場合や、公務員が共済組合から貸付を受けている場合などは、債権の調査をする際に、窓口となっている会社や共済組合宛に通知が送られるため、会社に自己破産について知られてしまう可能性が高いです。


 その他のケースとしてよくあるのは、退職金が「破産財団」に組み入れられる場合に「退職金証明書」が必要となる場合があり、その際に会社の経理の人に理由を聞かれることがあり、その事務手続きの中で、自己破産をしたことが会社に知れてしまうケースです。


 「退職金証明書」とは、「もし今退職したらいくらの退職金が支給されるか」という退職金見込額を証明するための書類で、勤務先の会社が作成して、記名捺印するものです。
 横浜地方裁判所の場合でいえば、自己破産をするときに、現在の勤務先での勤務年数が5年以上の場合に「退職金証明書」の提出が求められます。


 会社に退職金証明書の発行を依頼すると、会社は理由を尋ねてきますが、このときに「裁判所に提出するため」などと答えてしまうと、「自己破産や個人再生をするのではないか?」と思われてしまいますので、このような場合は、「住宅ローンの借り換えの審査にあたって必要です」とか、「金融機関から借り入れをするために必要です」などと説明するとよいでしょう。



個人信用情報(ブラックリスト)に掲載される


 これは、自己破産をしたからということではありませんが、住宅ローンを3ヵ月程度以上滞納した場合は、住宅ローンを滞納した時点で、個人信用情報(ブラックリスト)登録されてしまいます。
 登録されると、7年程度は金融機関からの借入れなどができなくなります。


 俗に「ブラックリストに載る」と言われるのは、JICC、CIC、全銀協という個人の信用調査する3社の個人信用情報に、マイナスの情報が記載されることを言います。


 信用情報機関へは他の借入(カードローンや消費者金融など)を滞納しても登録されてしまいます。


 もちろん「競売」の場合も、住宅ローンの滞納から始まるため、個人信用情報(ブラックリスト)には登録されてしまいます。


特定の職業に就くことができなくなる


 自己破産後、免責が確定するまでの間、以下の職業には就くことができません。


 また、後見人や遺言執行者などの役務にも就くことができません。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • 株式(有限)会社の取締役や監査役
  • 生命保険の外交員
  • 警備員
  • 商工会議所会員 など


 但し、資格が制限されるのは、免責が確定するまでの一定期間(通常は免責まで半年から1年ほどです)で、一生続くわけではありません。免責が確定すれば、元の職に復帰することができます。


費用がかかる


 弁護士や司法書士への依頼費用がかかります。(通常15万円〜30万円程度です)法テラスなどを利用して、免責後に分割で支払うことも可能ですが、住宅ローンの支払いが難しい状況の中で、自己破産のためのまとまったお金を準備するのは大変なことだと思います。


 事業の借金などで債権者が多数という場合には、最初から費用を準備して弁護士や司法書士などの専門家への依頼した方がよいケースもありますが、多くのケースは、「任意売却」を先行して行い、住宅問題を解決してから、必要に応じて専門家に依頼する流れがスムーズです。


クレジットカードが使えなくなる


 自己破産をすると、個人信用情報(ブラックリスト)に登録されるため、クレジットカードを持つことは難しくなります。


連帯保証人に迷惑がかかる可能性が高い


 住宅ローンを組む際、連帯保証人を立てているというケースが多いのですが、自己破産すると、連帯保証人には必ず迷惑がかかってしまうことは覚悟しておかなければなりません。


 自己破産をして免責を受ければ、破産した本人はすべての借金の返済を免れられますが、連帯保証人がいるケースでは、連帯保証人が代わりに返済しなければならなくなります。


 しかも、連帯保証人には一括での返済が求められるため、連帯保証人も支払不能となってしまい、連帯保証人まで自己破産しなければならなくなるケースも少なくないので注意が必要です。


 任意売却をした場合でも、連帯保証人の方の負担をゼロにできるわけではありませんが、債務を圧縮するなどの方法でできるだけ負担のかからないようにすることは可能です。


自己破産した方がいいの?


 任意売却は、必ずしも自己破産とセットではありませんので、個々の事情により考えていく必要があります。

 例えば相続などがからみ、相続人に借金を残したくない、任意売却ごは借金は全てかたをつけて解決しておきたいなどの要望がある場合には、任意売却後に自己破産を選択することで、問題の解決をはかることが可能です。


 ケースバイケースですが一般的には任意売却を先行した方がよいケースがほとんどです。

 任意売却とすることによって、債権者との話し合いにより残債を圧縮してもらえる場合も多々ありますので、まずは先に任意売却を行い、その上で必要に応じて自己破産を考えることをお勧めします。


 自己破産を検討している場合、注意しなければならない点として、仮に不動産を所有した状態のままで自己破産を申し立ててしまうと、破産管財人が選任された段階で、不動産を自分の意思では売ることができなくなってしまうということです。

 弁護士、司法書士といった専門家の中には、自己破産ありきで、任意売却には消極的で「とにかく競売」という形で進めようとする専門家もいますので、専門家に相談する場合には、どのような形で進めたいのかということを、きちんと決めた上で、相談するようにしましょう。


また、自己破産を申し立てる際は、申立費用や弁護士費用の他に、破産管財人が選任される場合、20万円程度の予納金が別途必要となりますので、その点も注意してください。


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