連帯保証人の責任とは?【横浜任意売却ドットコム】

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住宅ローンを組む際、たいていの場合は金融機関と関係ある保証会社との間で連帯保証契約を締結しますが、連帯保証人を立てているケースも少なくありません。


あまり深く考えずに連帯保証人になってしまい、後々トラブルになってしまうということもあるかと思います。


ここでは、連帯保証人とは何か?通常の保証人と比較しながら説明したいと思います。


保証人と大きく違う連帯保証人


保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいいます(民法446条)。


「連帯保証人」もこの「保証人」であることには変わりがありませんが、「連帯保証人」は以下の点において、通常の「保証人」よりかなり厳しい取り扱いとなります。


催告の抗弁権について


お金を貸した債権者は、債務者がお金を支払わない場合には、保証人や連帯保証人に対して、債務者に代わって支払いをするように請求をしますが、「保証人」の場合は、「まず主たる債務者に請求をしてください」という主張をすることが可能です。


このことを「催告の抗弁権」といいますが、連帯保証人には、この「催告の抗弁権」がありません。


債権者は、主たる債務者、連帯保証人、どちらでも請求しやすい方に請求することが可能です。


検索の抗弁権について


もし、主たる債務者に弁済に充てることができるような財産がある場合、通常の保証人の場合は、「まずそちらの財産を差し押さえしてください」ということを主張できます。


このことを「検索の抗弁権」といいますが、連帯保証人には、この「検索の抗弁権」がありません。


分別の利益


保証人が複数人いる場合、通常の保証であれば、保証人は保証人の人数で頭割をした金額のみを負担するだけで足り、このことを「分別の利益」といいますが、連帯保証人の場合は、保証人が複数いても、それぞれが全額を保証しなければなりません。


例えば、500万円の債務があったとして、5人の保証人がいた場合、保証人の場合は、一人100万円ずつ返済をすれば足りるところ、連帯保証人の場合には、それぞれが全額支払わなければなりませんので、債権者としては、一番お金を回収しやすそうな連帯保証人を選んで請求をすることができます。



連帯債務者とはどう違う?

連帯保証人と連帯債務者はあまり違いがないように思われている方も多いのですが、違いがあります。

連帯債務者とは債務について連帯して責任を負う人のことを指します。例えば、夫婦でマイホームを購入した場合で、夫婦二人が連帯債務者となっている場合は、夫も妻も連帯してローンの全額に対して返済をする義務が発生します。

一方、連帯保証人はあくまで保証人ですので、主債務者が返済を滞納しない限り返済の義務は生じません。

とはいえ、債務者が返済を滞納した場合は、債権全額について債務者と同等の返済義務が生じることになります。



連帯保証人をやめることはできるのか?

連帯保証人をやめるためには、以下の方法が考えられますが、連帯保証人を途中でやめることは極めて難しいと言わざるを得ません。


ローンの借り換えをする


現時点での住宅ローン残高がかなり減っていて、新たな住宅ローンで借り換えることができれば、連帯保証人から外れることができます。


例えば、夫の名義のローンで、妻が連帯保証人になっていたという場合、改めてて夫のみで住宅ローンを組み替えることができれば、妻は連帯保証人をやめることができます。


別の連帯保証人を立てる


別の連帯保証人を立てて、債権者(金融機関)の了解が得られれば、連帯保証人をやめることができます。


ただ、現実的に、自分から連帯保証人を買って出てくれるという人はまずいないでしょう。


他の担保を立てる


連帯保証人に代わる資産がある場合は、その担保で連帯保証の代わりにしてもらえないか交渉が可能な場合もありますが、そのような資産があるケースはなかなかないでしょう。


離婚時の「妻の連帯保証」の問題


「連帯保証」に絡んで、よくご相談いただくのは、離婚のケースです。
不動産購入の際に夫の名義でローンを組み、妻が連帯保証をしていて、後々離婚してしまったというケースです。


この場合、その不動産に、離婚後夫が住むのか、妻が住むのかによって状況が違いますので、それぞれのケースで検討を加えてみたいと思います。


夫が住み続けるケース


離婚後、夫が住み続けるケースは、住宅ローンの名義人と住む人が一致しているため、その点では、債権者との間で問題になることは少ないです。


ただ、連帯保証人には上述のとおり、債務者と同じ責任がありますので、夫が住宅ローンの支払いを滞ってしまった場合には、連帯保証人である妻にも、請求がきます。


妻が住み続けるケース


離婚の際に、慰謝料の代わりとして、妻と子どもが家に住み続けるというケースがよくあります。


この場合、住宅ローンの名義人である夫が家を出て行くという形になるため、この点について、契約違反とされてしまい、債権者(金融機関)から一括返済を求められることがありますので注意が必要です。


また、この場合ももちろん、夫が住宅ローンの支払いを滞ってしまった場合には、連帯保証人である妻に請求がきます。


そうなったとき、妻に一括返済できる資力があればいいのですが、そんな資力があるという人はそういないと思います。


もし妻が返済できなければ、一括返済を求められた後、差し押さえから競売へという流れになってしまい、妻は家を出て行かなければなりませんし、また、オーバーローンの場合は、競売での売却額を差し引いた住宅ローンの残債についても返済する義務が生じてしまいます。


元夫(妻)と連絡がとれるのか?


離婚に関して言えば、離婚から時間が経過していればしているほど、お互いの関係性は疎遠になっており、そもそもお互いの連絡先すらわからないということが多々あります。


特に関係性が悪化して離婚したような場合は、お互いの連絡先を知られないようにしていることも少なくなく、任意売却のように時間との戦いの状況下では、そのことがネックになってしまい、手続きが進まないということも考えられます。


債権者である銀行も、個人情報を理由に、元配偶者の連絡先を教えてくれないこともあります。
対処の方法はいろいろありますが、とにかく任意売却に関しては、早めにご相談いただくことが大切です。


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