内緒で任意売却できる?【横浜任意売却ドットコム】

内緒で任意売却を進めたい


「◯◯さんの家、住宅ローンの返済ができなくて、家を売ることににしたらしいわよ・・・」なんて噂が立ってしまったらどうしよう・・・


競売でもっとも負担となるのは、精神的なストレスです。特に小さいお子さんがいらっしゃる場合など、周囲の目は気になるところですね。


この点、任意売却の場合は、競売とは違い、通常の不動産売買と同じ手続きをとるため、はたから見れば、単なる引越しに見えますので、手続きの上で個人情報が他人に漏れてしまうことはありませんのでご安心ください。


もし、周囲の人に、引越しの理由を聞かれたら、「家を買い換えることになって・・・」と答えておけば、問題はないでしょう。


また、任意売却には「リースバック」といって、売却した家にそのまま住み続けることも可能です。この方法を使えば、任意売却をして家を売ったことはもちろん、引越しもしなくて済むので、引越ししたことすら周囲に知られたくないという方はリースバックという方法があることを知っておくといいかもしれません。

リースバックについて詳しくはこちら


競売の場合は、周囲に絶対に知られてしまう?


半年ほどローンの滞納が続くと、金融機関は一括で残額を支払うように求めてきます。これに応じないまま放置していると、金融機関は裁判所に対し、競売の申立てを行います。


競売の申立てがなされると、裁判所から「競売開始決定通知書」が届き、裁判所の職員が自宅の調査に来ます。この調査が終わると、不動産に関する情報が公開されるため、業者が訪問にきたり、競売で物件を落札したいと考える業者などが自宅周辺を見にきたりします。


業者によっては、朝から晩まで訪問し、「部屋を見せてください」「落札しようと思っています」などと遠慮なしに様子を探ろうとしたり、ご近所の人にどういう人が住んでいるのかといった聞き込みをしたりします。


そして、競売の入札開始の1ヶ月ほど前になると、インターネットで、室内写真なども含め情報公開されるため、多くの人に競売になることが知られてしまいます。


任意売却を知らせるべき人とは?


では、逆に任意売却をしたことを知らせておいた方が良い人とは誰でしょうか?

まずは家族です。
リースバックのケースをのぞいて、住み慣れた自宅を離れることになりますので、みなでよく話し合い、気持ちの整理をしておく必要があります。
お子さんが小さい場合などは、配慮が必要ですね。お子さんの気持ちに配慮しつつ、手続きを進めることも可能ですので、ご相談ください。


次に、連帯保証人、連帯債務者、共有名義人には任意売却をすることを知らせる必要があります。
これらの人は不動産について、利害関係者となりますので、任意売却をするにあたっては、必ず相談の上進める必要があります。

連帯保証人、連帯債務者、共有名義人への影響については、こちら


その後、自己破産したらどうなる?


任意売却をした方の多くは、残債についてはサービサー(債権回収会社)との交渉した上で、自己破産はせずに、残債を圧縮してもらった上で無理のない範囲で返済を続けながら、生活を立て直していらっしゃいますが、中には、任意売却をした後、自己破産という道を選ぶ方もいらっしゃいます。


自己破産をした場合であっても、自己破産したことが周囲にわかってしまうことが周囲に知れてしまう可能性は低いのですが、自己破産にはメリット・デメリット双方がありますので、どちらを選択するのがよいのかをしっかりと見定める必要があります。

自己破産のメリットとデメリットについて


任意売却すると、ブラックリストには載りますか?


任意売却するからといって「ブラックリストに載る」ということではありません。


俗に「ブラックリストに載る」と言われるのは、JICC、CIC、全銀協という個人の信用調査する3社の個人信用情報に、マイナスの情報が記載されることを言ったりします。


住宅ローンを3ヵ月以上滞納した場合は、この個人信用情報(ブラックリスト)に登録される可能性がありますが、これは任意売却を行ったからということではなく、長期間住宅ローンを滞納していたりしているケースにおいては、任意売却をする以前に既にマイナス情報が記載されているということです。


ただ、この個人信用情報機関の情報は「加盟企業・本人・本人の法定代理人」しか照会することができません。


また利用目的にも厳しい制限があるため、個人信用情報機関に登録されても、そのことで任意売却をしたことが周囲にもれてしまうことはありません。


なお、個人信用情報(ブラックリスト)に登録されると、7年間程度は金融機関からの借入れなどができなくなります。

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