
横浜で任意売却のサポートを行っている【横浜任意売却ドットコム】です。
日本人の離婚率は35%前後と言われています。
現代では離婚は対岸の火事ではなくなっています。
離婚時の「家」問題
離婚時にはお金のことが大きな問題となります。
特に大きな問題は「家」についての問題だと思います。
マイホームを持っている世帯では、最大の財産は「家」という場合が多いので、財産分与の際にお互いが納得するように分けるのは困難を極めます。
売却して分けようにも、売却しても残債の方が多くなってしまうオーバーローンの場合などは、売却代金がローン返済に消えてしまい何も残らないか、逆に売却することで借金が残ってしまうため、結局は、マイホームは売らずに「母子が住み続ける」などの選択をするケースもあります。
このケース、マイホームに住み続ける母子に対し、夫の側は慰謝料や養育費などの負担に加え、自身の住まいを確保し、生活していくためのお金も必要になってくるため、長期間に亘り、その生活が継続できるのかどうかということが問題になってきます。
当社にご相談いただくケースの中で多いのが、離婚から一定期間経過した段階で、離婚時に夫が支払うことを約束していた住宅ローンの支払いが、時間の経過と共に難しくなってしまったというものです。
夫名義のまま、住宅ローンも夫が支払い続けることにして離婚
特に妻が専業主婦という場合、住宅ローンは給料がある夫が支払い、妻子は今まで通り現在の家に住むという選択をする夫婦は多いです。
この解決方法は、子どもが小さい場合など、転校の心配はなく、また収入のない妻子が家を借りる必要がないので一見、問題の少ない方法に見えますが、注意しなければいけない点があります。
それは離婚した夫が、長期に亘って、ちゃんと住宅ローンを払い続けてくれるかわからない点です。
別れた夫に将来的に、新しい女性が出てきて再婚を考えた際など、以前の住宅ローンの支払いは元夫にとって、重荷になります。
また、高収入があり、支払いを長期間継続して続けられるということであればよいのかもしれませんが、このご時世、そうとばかりは言えないでしょう。
また不動産の名義は夫なので、夫の考えで売却することができてしまいます。
妻側の立場からすると、いつの間にか不動産が売却されており、いきなり退去通告を受けることがあるという可能性についても、考えておく必要があります。
不動産購入時に、ペアローンや妻が連帯保証しているケース
不動産購入時に妻が連帯保証をしていた場合や、ペアローンを組んでいた場合は、夫婦がお互いの連帯保証人になっているため、片方が返済できなくなったら、残された方に返済義務が生じます。
金融機関は片方の延滞であっても、もう片方の連帯保証人に請求できる仕組みになっています。
また、離婚というプライベートな事情は一切考慮してくれません。
例えば、夫が2500万、妻が2000万の「ペアローン」であっても夫の延滞で妻に4500万の返済義務が生じると言うことなのです。
その時に妻が夫に代わって支払いができるでしょうか?
現実的には難しいケースがほとんどでしょう。
このように、離婚の際に、家を売却せずにローンもそのままに住み続けるのは、様々なリスクが伴います。
どうしても引っ越しをしたくない場合は?
離婚の際は残債の額にもよりますが、ベストな選択は、離婚の際は家を売って、すべてを清算して新たにスタートを切るということです。
ただ、お子さんがまだ小さかったりすると、学区の関係でどうしても引越しをしたくない、周囲に知られたくない、環境を変えたくないという事情はよくわかります。
その場合は、将来的に支払いが滞ってしまった場合はどうするのか?ということも念頭において、離婚時に様々な取り決めをしておくことが必要になります。
また、一つの選択肢として、ローンの残債が多い場合に、そのまま自宅に住み続けることができる方法として、「任意売却」による「リースバック」の方法がありますので、検討してみるとよいでしょう。
これは、離婚時にマイホームを一旦、自分の身内、もしくは不動産投資家に売却し、それを賃貸物件として改めて借りるという方法です。
このリースバックは離婚の際に、リスクが比較的少なく、今までの家に住み続けることができる有効な方法の一つです。
※ リースバックは住宅ローンの問題の他に、債権者への説得など、多くの調整を要しますので、ケースバイケースとなりますので、リースバックが可能かどうかは個別にご相談ください。
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